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ぶろぐん

弁護士の解釈がおかしい
 某知事の件もあるが弁護士は依頼人の利益になるなら仰天主張もするし、また、法律の解釈は対立する双方が勝手に行うわけだから裁判とやらになる。弁護士は裁判官ではないので白黒付いた事を言うわけではなく単なる主張にすぎない。行列のできる法律相談所なる番組を見てもわかるよう弁護士によって解釈が異なる。絶対ではないが、確定的な要素を強めるには判例が必要でしょう。この件からいろいろ考えてみたい...

・画像引用、弁護士の解釈がおかしい

 文章の引用が法律で認められていることはわかる。そして引用について対象物が明文化されてないことも知ってる。だからって一部の弁護士の解釈がおかしいのは「画像」について引用などと言ってる点だ。

 ちょこっと検索すると、ネット上にはその解釈がコピペのようにして氾濫していた。どうみても個々が考えたのではなくコピーして少々いじくっただけの書き込みがいくつも見つかった。

 全文引用などと誤認識の言葉があるように、画像を利用するということは引用ではなく転載・複製に値するではないか。もし文章と同じ引用が認められるとするならば、画像を「部分的」に利用する場合に限り法律に明文化されている引用の条件を満たすことで許可なく使用することができると解釈できる。画像まるごとのどこが引用なのかと。

 記事や短編だろうと長編だろうと全てで一つの著作物であるが、画像は一つで著作物でしょ。それがそのまま使われてしまうのに引用なんて解釈がおかしい。画像をまるごと使うなら出典を示そうが許可なく使ったら違法でしょう。

 そこからの疑問として、書物ではなく、ウェブページや画像単体の場合には「同一性保持権」が絡んではこないかということだ。自己の作成したウェブページの中に他人のページを埋め込んで表示すると違法であることは知られてるはず。( IFRAMEタグなど同一画面での分割表示機能 )


・法律で認められる引用の条件に従ったとき

 元の法律は古くて暗黙に文書しか想定してないと思う。もし明文化されてる引用の条件を満たすべく複製にあたらないよう評論や研究などのため該当する部分の画像を切り抜いて使用してしまったら同じく著作権の「同一性保持権」を侵害することにならないのか? そして「引用」とどちらが法的に強いのか?という疑問である。

 続いて沸く疑問は、動画から取り出した1コマは引用に値するのかってことだ。本件で取り上げた弁護士にすれば、それは引用に値することになろう。ところが、過去にテレビ局はキャプチャー投稿サイト狩りを行っている。無断かの判断ではなくあたりかまわず行われた節があるため、ごく稀に引用条件に値する批評のためとかが含まれていたかもしれない。テレビ番組の事実誤認を指摘するという有益な意味があっても使えないのか?

 例えば、以前、笠寺駅前のガイシホールなのに名古屋ドームだって誤認発言に恥の上塗りをした字幕が出たことがある。生放送だと誰かが局に電話して訂正が入るものだが、制作は確認を怠るから編集されて時間がありつつの間違えもかなりある。不明確のため私は文書でしか指摘できておらず、正しく伝わってるかが謎だ。動画から静止画引用が良いかダメかは不明だがネット上には有益な批評画像がある。たとえば、やらせ疑惑の追及となるものとか。


 引用の件と違って別件だが、犯罪の証拠と個人情報のせめぎあいがある。有益性と別の観点からの違法性を問われることを考えて訴えかけることとして映像(画像)が使えないかもと感じることがある。日本もアメリカみたいに罪人のくせに逆ギレして訴えてきそうな連中が想定できますから、そういうのを避けるまで知識武装してゆかないと怖い。テレビやラジオが電波を発信するための免許はあっても、紙媒体やインターネットまで含めて報道という免許証もしくは国家資格は存在していない。誰かがジャーナリストと名乗ると仮定しても何が悪いのかとなる。なのに組織の大きさ/知名度で差別する代表格は警察や役所である。じゃなければ浅見光彦(推理小説 架空の人物:ルポライター)みたいな兄が警察庁刑事局長であるコネでもなければ相手にされない。だから弁護士の名前で文書送ると手のひら返して対応するとか俺の大嫌いな公務員。ついでだが、某知事の弁護士の記者に対してのたまった「あなた事実認定ってものがわからないから…」にははらわた煮えくり返った。事実認定って証拠じゃない なのに調べる当事者の話と偽造疑惑の領収書で信じるなんて異常。書類でカタつけてる奴が何を言うってね。いい加減な事実認定する奴が検事だったんだと思うと冤罪なんてなくなるはずがない。あのヤメ検 弁護士に怒りを覚えたのは私だけじゃない → 舛添会見、弁護士の逆ギレという「落とし穴」


・新しいことには弁護士も裁判官も無知 この場合の判例は信用できない

 電子的にアドレス「URL/URI」を記述したにすぎないリンク「ハイパーリンク」はHTMLの基本構造であり何ら違法性がない合法なのだが、罪に問われた件があり別件と共に控訴しなかったから確定してしまった。米国でも同じことがあったが起訴自体が不当とされリンク部分の罪状は削除された。

 わかりやすい架空の例を書くと、武器の作り方がそこに書いてあるよとかリンクしてあったら関与してないのに幇助で捕まってしまうような恐ろしいこと。それで捕まるならナイフ売ってたら殺人幇助で捕まることに。広く考えると中国や北朝鮮と変わらない恐ろしさであり、そういうイカレた判決も一つは二つではない。

 無知な役所はリンクするなら連絡して許可を取れだとか堂々と書いていたり、反対にリンクフリーだとか意味不明なことを書いている。そんなこと言われなくたって自由だって言いたくなる。弁護士の見解なんかより判例だとは平均的に正しいが、こうした間違った判決が下ることもあるため判例が絶対だとは言えない。

 前に説明しているが、そこに許可を取ることが必要だと仮定すると、道端で何駅はどこですか?と訪ねられたら、鉄道会社に許可を取ってないので教えられませんと答えないと犯罪になる。近くまで着いたが道がわからないから誰々さんの家はどこと近隣で訪ねたら個人情報だから話せないとか頭のおかしな応対するしかなくなってしまうのだ。現実にそんなわけねぇーだろ。こういう区別のつかない人が増えたから取り上げているんですよ。




・引用の条件を満たさず

 そんなことだから世間では引用の条件を満たしてないものが多い。あたかも自分の投稿かのような大量の文書がコピーされているのが多くみつかる。引用の条件を逸脱しているわけだ。自分が書き記した部分の何倍、何十倍もが引用として複製されてる。

 あれ、どっかで読んだなって思ったら見知らぬサイトにネット雑誌の記事がまるごとコピーされていたりする。もはや引用じゃなく複製なわけ。拾ってるネタは有用なんだけど全部コピーなんだよ。そんなことだから出典なんで書いてない。そういうサイトはいっぱいあると思う。

確信犯じゃなくても、ただしく伝わってないからでしょう。



 厳密に言ったらアウトだってのを私も公開してそうだが、ネット上では完全にアウトだろってのが曲がった解釈によってよさげに使われているものが実に多いと感じている。歌の歌詞は権利があるので文字としても掲載できないが、もちろん引用は認められる。

 音楽など包括的契約を結んで利用可能となっているブログや動画投稿サイトもあるが、その全てで投稿人に他人の著作物だと知らせてるわけではない。投稿者としてはYouTubeが包括的契約を結んでくれてなかったら横で勝手に鳴らされている音楽のために使えないってことが発生してしまうから投稿場所の選択は重要だ。

 世間にさらされてる建物が写り込むのは問題ないが、看板のロゴは登録商標だから使うなとか細かいこと言われたら外で撮るのはモザイクだらけにしないと公開できなくなる。言い過ぎると有益性が損なわれてしまうのだ。


ともかく、勝手な解釈じゃなく白黒ついてることを教えて欲しいものだ。

| emisaki | 2016-06-07 Tue 12:55 | comments (0) | 大衆媒体::インターネット |
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