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ぶろぐん

温泉など表示を議論せよ
 旅慣れたり、何か催しのツウになるほど宣伝なんかに捕らわれないが現地で話題になることの中に、異常な修正や合成の有り得ない写真への文句がよくある。過去には光学処理のみだったがデジタル化によるコンピューター処理が安易になってから激増した。それ以外にも個人および小規模経営が多いためか時代遅れな手法や科学的根拠のないことも言われる。その件は次にするとして、温泉やら食品の効果についてマスメディアの広告は法的規制で嘘を排除できても、現場での記載や従業員の言動まで規制は及んでないのが現状ではないだろうか...

<温泉>

 食料品やテレビ番組では問題になって規制が強まった節があるが、観光だと全体像での規制がなされていない。まだ多くの記憶に残ってる温泉偽装事件。旅行で来た程度で効能などなく気分が大部分だというのが私のとる立場だが、救いの気分をなくされてしまったら何の意味もなくなってしまう単なる風呂になる。

 偽装事件後に法が生まれたわけだが、温泉の検査は10年に1度である。認定はずれたとき再検査は可能だが、検査後に泉質が変わっても義務がないし、温泉の看板下ろすのに大金を払う奴がいるはずもない。次の検査義務まで何もしないのが得策となると、制度自体に問題があることになる。 

 ぞんざいな法律文を説明している政府公開の資料からの意味不明なことが多く、噛み砕いた資料のくせに日本語の使い方がおかしいが、意味はわかるだろう。

例えば掲示しなければならない項目より抜粋
温泉に水を加えて公共の浴用に利用する場合は、その旨及びその理由
温泉を加温して公共の浴用に利用する場合は、その旨及びその理由
浴槽等で使用された温泉を再び浴槽等で使用する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む)及びその理由
温泉に入浴剤を加え、または温泉を消毒して利用する場合は、入浴剤の名称または消毒の方法及びその理由
出典:「温泉改正法のあらまし」 環境省 平成19年10月

とあり、自主的に掲示することが望ましい項目に
加水・加温・循環及び入浴剤や消毒処理の程度
出典:「温泉改正法のあらまし」 環境省 平成19年10月

とあるが、自主的じゃなく、やってたら掲示義務のうちでしょ。それとも「程度」と「その旨」とか「その理由」の何が違うのさ? 法律の説明になってない役所の訳のわからない日本語で解釈を間違えるかもしれない。だって、法律の文面はもっと難解なのだから。


 掲示義務は現地であればよろしいわけで、宣伝掲載においてパンフレットやウェブページに及ぶような文面は見当たらない。該当項目に触れたら義務が生じるともとれるが、個別のみで構わないのかとか、何の項目が対象だとか決まりごとが指示されていない。

 実際に宣伝では掲示義務の項目の一つしか載ってないところを見ると、紙類宣伝物やウェブページには義務は生じてないようで、施設側が自主的に公表しているかの良心にかかっていると思われる。だから、源泉かけ流しのところは堂々と謳うのだが、そうでないところは何なのかわからない。

 たとえば、源泉の温度が高すぎるため加水しているところがあるが、それだと「源泉かけ流し」ではない。微々たる賢い施設のみが、温泉成分を減らさず温度を下げる装置または自然な工夫をしている施設もあるが、そんなところは日本中探しても少ししかない。成分を薄めず温度を下げる工夫では草津(群馬県)の湯畑、湯もみが代表例だ。


 温泉付きマンションを調べたとき、戸別引き込みできない大浴場だけ温泉型マンションは調べられた少数ではどこも自家源泉を持っているわけじゃないので、加水・循環ろ過・加温、消毒に塩素付加と温泉スーパー銭湯と同じであったが、この全てが外的に公開されているわけではなく、現地調査(不動産屋)しないとわからないところもある。気になるなら契約前にとことん調査しなければならない。1~2日で去るホテル旅館とは情報の重みが違う。

 不特定向け営業施設だと義務が生じるのだろうが、マンションだと直接の利用者ということになるのか掲示義務すら生じないのかもしれない? 箱根と違って熱海の泉質はほぼ決まってるからいいんだけど、当たり前のように載ってる泉質すら書いてないところばかりだった。


( 熱海や伊東を調べて、小さいアパートや一軒屋の賃貸のほうが市営温泉の戸別引き込みが可能だった。戸別引き込みできるマンションだと賃貸じゃなく分譲[中古]で温泉権利料金がバカ高かった。極端な例だがパサニアクラブなんて中古物件が安くても温泉の初期費は計200万円越えに加え月額3万円。管理費とかモロモロ黙ってても年間100万円くらいの維持費がかかるから数千万円は貯金ないと老後になんて無理~老後なんで考えるのが早すぎるぞ。管理費が高く[東京+1万円]、後で必要な修繕積立金が低いのが熱海の特徴 )

 インターネットで適当に抜粋した温泉ホテルのウェブページを見ると、風呂場(温泉)の入口とかには法律だから掲示されてるのでしょうが、ネット上には法律通りの表示はなされておらず、どう選ばれたのか不明だが中途半端な項目として掲示されているのも目立った。最も多いのは、テレビで言いそうな項目のみ載せているところだった。適当に抜粋した中の多数派であったが、統計ではありません。

現状では客として、包み隠さずインターネット上でも掲示しているところを評価せざるを得ない。

* 参考: 温泉法

| emisaki | 08:21 | comments (0) | 旅・散策と行事::考察・批評 |
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