2022-12-31 Sat


機械のほうが楽なのに窓口では50枚まで無料となっており支払いで使うのは不明だったから万札に加えて支払額ピッタリとなるよう53枚の硬貨を出したところ何も言われずに済んだ。
1種類について20枚以下しか出していないため、法律上で問題がなく拒否できないと知ってるからこその組み合わせで支払ったから文句は言われないのが当然と挑んだわけ。
> 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
> 第7条 「貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する」
(※ 拒否できるだけで21枚以上でも受け取るのは自由)
過去に発行されてまだ使えるのもあるが現在6種類だから組み合わせで最大120枚までは断れない。用途は記載されておらず預金だとしても断る権利はない。通用するということは手数料なんて徴収は違法にならないのか?受け取りは拒否してないが手数料を取るのは自由だってことなのか?
法律に沿ってるのに手数料を取るなら上記の法律なんて意味なし!硬貨の意味すら無くなるため預金にしか適用できないのではなかろうか。ATMでの支払い、振り込みはどうなるのか?
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