サイト内の移動
新規投稿
当年度ブログ内の検索
カレンダー
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<<  2024 - 05  >>


2024 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分類
月別の記録
状態
現在: ゲストモード

国民生活安定緊急措置法は初耳だった
 政府によるマスクの買い取り報道から知った国民生活安定緊急措置法だが、読んでみるといろいろできるわけで、なぜマスクやトイレットペーパーなど転売のクズどもに適用されなかったのか? 「指定物資」とやらへ指定を行ってないからか?

 あとになって調子の良いことだけ発表しようが、ずっと高額転売を止めず悪の温床となってきたメルカリの責任は重く、個人売買サイトを舞台にした高額 転売ヤー(転売で金儲けする連中)は、なぜ処罰されないのか? 課徴金を国庫に納付しブタ箱で反省してもらいたい。罰金より短期でも収監や市中引き回しの刑が有効。

 「私刑」が行われるのも、こうした法律が発動せず、報道の追跡取材によって明らかにされているが嘘八百の遺伝子をお持ちの方々が買い占めと高額転売を組織的に行っているからである。私刑を責める前に本物の悪党に制裁を。

第七条 主務大臣は、指定物資を販売する者のその指定物資の販売価格が次の各号に掲げる品目の区分に応じ当該各号に規定する価格を超えていると認めるときは、その者に対し、当該各号に規定する価格以下の価格でその指定物資を販売すべきことを指示することができる。

第十一条 主務大臣は、特定品目の物資の販売をした者のその販売価格が当該販売をした物資に係る特定標準価格を超えていると認められるときは、その者に対し、当該販売価格と当該特定標準価格との差額に当該販売をした物資の数量を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
国民生活安定緊急措置法

 平時においてもだが転売ヤーへの刑事罰は必須。今年のチャイニーズコロナウイルスの感染拡大のよう情勢が変わると普通にして潜んでいた悪党どもが表に出てくる。高額転売のクズのみならず窃盗なる完全な犯罪者が続々と報道されて、東京では今日も元気に“地方症”のチャリカスどもが歩道を爆走と犯罪を繰り返すのであった。コロナウイルスなんぞより“地方症”のほうがよっぽど脅威で殺人的だ。

<追記: 高額転売は、5年以下の懲役、または300万円以下の罰金で「犯罪」。テメエらが原因のくせに集団でマスクを買う中国人を始末してもらおうか!もちろん転売ヤーなるクズに国籍は関係なく日本人も含めてだ>

| emisaki | 2020-03-05 Thu 18:24 | 大衆媒体::テレビ全般 |