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消費者契約法 第九条 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効
前投稿から深掘りしていたら第九条を読んで、思いあたる節があるだろ。
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
出典:消費者契約法 第九条

 旅館業法を流し見した程度だが何も書かれてない。ですから消費者契約法に従うならば「当日キャンセル料100%」等の記載は第九条に違反していることになります。キャンセル料は法律ではなく関連団体が定めた規約でしかなかったと思う。元が間違いなら従った全てが違法へ転ぶ。

 このあたりを過去に弁護士が説明していた文書を読んだことがありますが、ホテル側の約款という「契約」に従って説明しており、その説明も消費者契約法に違反していたら無効だろってこと。

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 第九条一項だが「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」が無効とは抽象的すぎる。例えばビジネスホテルなら当日にキャンセルしても別の人の予約が入ったら損害は出てるのか? 従業員の動きも通常業務のうちだから損害とは言えない。旅館で独自の料理を用意してしまったなら別だがな。

 第九条一項の冒頭「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」ってのは我々がよく目にする「1週間前までならキャンセル料50%、3日前ならキャンセル料80%…」なんて完全なる損害予定額で禁止事項だろ!

そうした事態にならないように客のほうから正しく努めるのが当たり前。


 個人的にはキャンセル料を払えって事態になったことがない。自分勝手な理由で取り消したことは一度もないからで、本決まりにならない限り予約しないってこともある。
 ですから複数を予約しておいて、行けそうになったらそれ以外をキャンセルするなんて手段を取る奴は人間のクズにしか見えない。それを電車の指定席でもやらかすクズがいるし、飲食店で多人数の予約しておきながら行かない事件の多発が報道されてましたが、日本人のモラルも地に落ちてると言いたい。

 キャンセルしたのは急に体の調子が悪く発熱して動けなくなった1度だけだからその状況を克明に覚えている。旅行はしまくっていたが頭脳労働な30歳だったかなが大阪で走りすぎたせいか熱が出てマジで道端で倒れそうになったから名古屋へ移動するはずが動けなかった。それでも自己管理の悪さなので逃れる理由にはなりませんが、ビジネスホテルだし配慮してキャンセル料を取られなかったにすぎない。あれ以降で倒れそうって言えば愛知県での熱射病けど早くホテルの部屋に入れてくれだったなぁ。

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| emisaki | 2022-10-25 Tue 23:48 | 旅・散策::考察・批評 |