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某所で起きてた道路法外通行料は自力救済と監禁の犯罪ではないか
 まるで動物のなわばりに入ってしまったよう人間社会とは思えぬ事件も多い。民事ではないのに警察が何度も出動しておきながら街中の警察官では法律がお解りでないこと念頭に置く。

 もう何年も前に報道された件だが私有地に掛かっていたのに道路を作ってしまったのは市町村県の責任であるにしても、いかにも車道として作られ、どこから見ても袋小路でもなく私道にも見えない街道を通行して監禁状態にしたり通行料を払うまで車を返さないってのは自力救済の禁止という犯罪であろう。役所が毒牙にかけたようなもの。

知らずとも犯してしまう罪としては、
住居を侵す罪(住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 出典:e-gov 刑法130条
 これしか考えられず私有地であれ罰金を課す権利は無い。あるとすれば損害を証明して通行に対して損害賠償請求の訴訟を起こすことである。通行料ならば明確にせねばならず、営業行為となり制約や義務も生じるだろうが何かやっていたとは思えない。短距離に1日あたり4万円なんて法外な料金も何かの法律に反するのではないかと思うが正確なところを知りたい。

 封鎖して私有地と明示してからは話は違ってるが、当初に近隣住民がやられたとテレビ報道で証言していた事からは正当に対処したとは言い難く、未だに頭がご不自由な様相があった。だから暴行事件で逮捕までされてるゴミ屋敷の住人のようにマスコミも弱腰となり助長させたよう見える。

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 さて、そこから他所でのトラブルを調べてみるとN県で起きた私道を受け取ることを役所が拒否し別の不動産屋が取得して通行料の要求から封鎖された件など田舎町ほど異様な事件が見つかった。
(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 出典:e-gov 民法210条

 N県の件を調べると袋小路にはなってなく反対側を通行するととんでもなく遠回りになる。そうなると通行権は生じないらしいし、検索された判例を見ると自動車が通れるほど広いと通行料の請求を拒否できないことがある。

 それだと広い私有地に接したら通行料が生じて条文に反するため徒歩などでは通行料は生じないと考えられる。具体的は幅員は条文には書かれておらず裁判した奴らによって変わってくるだろう。

 たとえば建築基準法のよう公道に接してるのが2m未満だと再建築不可とか定まっていれば良いが、道路交通法における徐行みたい条文に速度が書かれてないから勝手に決めたり迷惑な法律もある。



 某所の道路は役所の責任である一方、知らずに通った人を地主が責めるやり口が頭おかしいと言わざるを得ない。解ってからの封鎖の監視も実に異常性がうかがえた。

 権利というものがあっても社会性のない地方症が引き起こす問題、そろそろ理解してくれませんか。世界が温水洗浄便座に驚いても日本人でさえ思想には数百年のズレがあり野獣もいる。



 中国で広い高速道路を作ってるのに1軒だけ立ち退かない奴がいる映像を見たことがあるが、小さい頃を思い出すと昭和の日本も同じようなもんだった。役所も必要な土地しか買い取らないと酷かったが現代では10年くらい前に京成線の高架橋工事を見たときや、こっちの近くの道路拡幅でも はみ出した土地があるため全体を買い取って立ち退きさせてることが解る。もちろん広い土地の場合には切り取られて塀が建っていた場所が後退していた。

 この西暦21世紀な人間社会でも映画インディアナ・ジョーンズに出てくるよう踏み込んだら襲ってくる部族がまだいるくらいだから日本だってこの先に何世代も過ぎて解るかどうか。

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| emisaki | 2023-07-26 Wed 12:18 | 交通::事件・事故・違反 |