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通称ターレが紹介される@ひるおび
2018年10月12日 TBS「ひるおび」にて電動ターレが紹介される。

 小型特殊自動車「ターレット トラック」は朝霞製作所の登録商標で他社は別の呼び名をしている。例えば三菱重工業では「エレトラック」となっていた。業務用ということで充電器も三相交流200ボルトである。価格は番組では語らなかったがネット検索によると100万円程度と高め。

 番組で荷台が開けられたがバッテリーが入っていた。8時間充電で連続4時間の使用が可能だそうだ。ネット検索すると最新型では充電式リチウムイオン電池だが、稼働中の8割を越えるターレが鉛電池のようだ。鉛電池の液漏れが毒や腐食原因ならば水産卸市場としてリチウムイオン電池は何らか事故がおきて出火したときにリチウムを水での消火は危険であり、パソコン、スマホなど小さい電池と違って大型で爆発の危険すらある。

 運転には小型特殊免許、当然ながら公道での話なのだが私有地であっても不特定の往来があるような場所は「公道扱い」となるような記述も発見。ここは確認が必要で、話が正しければ築地時代から場内場外無関係にナンバープレートを取得し、公道仕様の車両である必要が生じていた。

 同じく小型特殊自動車であるフォークリフトの説明によると、道路交通法に沿った車両仕様にてナンバープレートを取得した上でも公道は「移動」するためだけに走行が認められてるのだとわかった。ようするに公道上での作業や荷物を搭載したまま走ることは違法!(←ここ重要) 個別に定めてるとは思えないのですがターレはどうなんでしょう?

 周囲の誰もが違法だと認識してないから築地で大通りの各所で荷下ろしも常態化していたのだが、どうせ警察官は違法が日常過ぎて何も言わない。他所でも面倒くさがって誰も従わない厳重注意で終わらせてきたのであろう。

 築地、豊洲のターレはナンバーを取得していても車両が定められた仕様になってないと走れそうもない。ヘッドライトは標準装備であったが、後方には道路交通法が定めてる何も装備されていない。後方灯(後部反射器:赤色)、ブレーキランプ、方向指示器、警音器、バックミラーなどでしょうか。
 方向指示器については、道路交通法 第41条の1 「…ただし、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車で、かじ取りハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650ミリメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び被けん引自動車にあっては、この限りでない。」とあったが、荷台があるから650mmは軽く越えて方向指示器は必要でしょ。

深く調べる時間がないし、頭が痛くなってきたのでリンク → 道路運送車両法施行規則

| emisaki | 2018-10-12 Fri 12:47 | 大衆媒体::テレビ・映像 |
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