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自転車は押して歩けば歩行者
 ここへは競輪選手だろうと休憩なくして自転車に乗って登ってこられる奴がいるとは思えないが電車に積んで来る奴がいそうだし、伊豆多賀駅のほうからなら比較的に傾斜は軽いのでバイクの進入は考えら警告は必要。

 そもそも道路でなく歩道なら車両通行止めであるが、各地で歩道暴走族を怒り飛ばしてきた側として自転車を車両(軽車両)だと思ってないのが大多数だから…


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 二輪車の場合は動力を切り、降りて歩けば荷物持ちの歩行者だが、原付バイク野郎が多々起こす違法行為はエンジンを切らず降りれば良いと思ったり、反対にエンジンさえ切れば乗車したままで良いと思ってる連中が実に多くいる。チャリンコもだが座ってるか座ってなかろうとも またがっていたりペダルに足をかけていれば歩行者とはならない。

 さて、本来は「歩行者専用」や「乗り入れ禁止」(例外なく車両通行止め)とすべきところを「二輪車 進入禁止」。これを勘ぐると「緊急自動車」を走行させるため歩行者専用に設定したくないのだろうか。道路(車道)でない歩行者専用にすると道交法上で「緊急自動車」を走らせられないため「歩道」という扱いにしてないはず。この道はどういう扱いでしょうか? 

個人的に「緊急自動車」については法律度外視で通行していただきたいと思います。

 進入することが容易い二輪車、原動機付き二輪車などを防ぐためだが、その進入禁止の標識については道路管理者ではなく「公安委員会」しか設置することができないとあるが、国土交通省のくせに大雑把な区分けで「道路管理者と公安委員会の両方」なんて説明もあって、“ちょっと何言ってんのかわかんないですけどー” と言うしかなくなった。

 道路法から区分けしたとある KICTEC にある標識ごと区分けされていた説明を信じるならば、上記の写真には写ってない左側にある自家用車の絵である「二輪の自動車以外の自動車通行止め」標識は設置可能だが写真にある「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」と「自転車通行止め」は公正取引委員会しか設置することができない。公正取引委員会が設置したのか?それに標識じゃなく看板だし、別々にされてる意味は何か?

 二輪と自転車の進入禁止標識に関しては「道路管理者」である役所が作ろうとも私設標識となり違法行為ではないか。どこかで住民が勝手に設置した標識で警察が違反切符を切ったなんて事件があっただけに怖い。私設標識に効力はないが、ここは道路なのか歩道なのかの条件によって色々変わってくる。

 道路管理者が設置できる「歩行者専用」を立てれば済む話なのだが、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」印の下に記載されてる「許可車両及び緊急車両以外 立入禁止」と書いてあるように歩行者専用にしたくなく通したいことが見えた。

 全国的に見られる私設標識は大部分が迷惑行為を受けているためだからと違法なのに見て見ぬ振りをされてるから設置に違法性の認識がない。過去の事例から役所とて完璧には程遠いから大丈夫だろうか?

憶測だが、二輪進入禁止は標識の図柄を勝手に使った警告版にすぎないかもよ?
書いてなくても走行禁止だが、書かないとわからねぇー奴が多いから書いてあるとみた。


標柱の規格は書かれてた。だが、標柱でないものに効力があるのか? わかんねーよ 資料が膨大
→ eGov > 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

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| emisaki | 2020-02-09 Sun 21:59 | 熱海::考察・批評 |