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猛威を振るい続ける地方症:ハイビーム、ロービームは切り替えろ
何もかも法律以前。分かれ目は自分勝手か、他人のことを考えられるかの違いに行き着く。

 ハイビームかロービームかなんて話はずっと前から取り沙汰されてきた。小さい頃、道交法がどうのではなく眩しいから下げる、合流は交互などモラルを聞かされたのを思い出す。

 以前起きたバイクの前を走っていたワンボックスカーがライトが眩しいことに腹を立て、あおり運転をし、信号で停車したところ下車して殴りつけた件だが原因は殴られた側のバイクだ。

 あおり運転と暴行傷害事件に掻き消されてしまっており、警察官にハイビームで良いと言われたなんて報道されてたが、その警察官が間違ってる。毎日のよう自転車で違反を繰り返してる警察官なんて信じるに値しないよな。それより道交法を読め。当然、法律の上にはマナーもある。そのまま伝える報道も実に無責任で道交法も確認してない。

 下記に示すよう道交法違反によれば、ハイビームとロービーム(灯火の光度を減ずる等灯火)は状況によって切り替えるよう定められており、ハイビームであり続けたバイクの違反だった。

 他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときはロービームって書いてある。他人の存在が脳内にない奴らは法律がどうのを言う前に、状況によって切り替えるのが当然の考えができないのだ。

 各地の事件を調べると「地方症」同士の自己中行為がぶつかって起きる事件が実に多く、そうした狂人が凶器である自動車を使うと他人と接するから必然的に交通問題が多くなる。

第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
出典 [道路交通法 第五十二条(車両等の灯火)]
※ 第六十三条は自転車
道路交通法第五十二条(車両等の灯火)

| emisaki | 2020-12-24 Thu 09:21 | 生活::集団生活 |