2025-05-18 Sun
山開きしてない危険な時期に富士山にて何人もの救助要請があり費用の請求が取り上げられてるが、「まだやってなかったのか」が率直な感想である。何も害人は外人だけではないため過去より富士山以外でも軽装やら能力がない無謀な登山にてヘリコプターの出動があり、救急車をタクシー替わりに使う異常者の件と共に社会問題になったから。
富士山に限ったことだが場所によっては刑法130条 住居侵入罪「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」ってこと。お忘れか?富士山の8合目以上は浅間神社の私有地。
救急、消防、遭難、捜索など真っ当な理由がない場合は実費を請求するようしなければならない。
| emisaki | 2025-05-18 Sun 18:56 | 生活::防犯・防災・防疫・犯罪など |
先頭へ △