2026-09-04 Fri
→ 道路法 > 第二条 (用語の定義) 「道路」林の中を道を言葉から林道としてしまったが役所が書いていて林道や農道は「道路」ではなかった。
テレビ番組で見てきたよう一般車両が通行できるのならば「道路」であるはずで、都道府県の道路交通規則で定められていた速度規制がなされず、2026年8月31日までは時速30km以上で突っ走っても違法ではなかった。ようするに一般車が往来しているならば生活道だったわけだ。
これは謝罪と訂正をしなければならないかもしれない。
農道や林道と定義される道路であると一般車両が通行できないため「道路」となっていなかった。勝手に通行してたりする私道は広いほど区別がつかなくなる。自転車も車両につき通行不可。
※ 都道府県市町村により、林道を一般車両が通行できる時間、期日が定められてることがある
だが、そんな生活道路を時速60km上限なんて気違い沙汰にしていた件には謝る必要もなく大問題であり、2026年9月1日をもって生活道および林道農道も時速30kmが上限となったため、これからは道路かを調べずとも爆走車両が違法かの認識ができるようになった。
そんな速度で走ったら危ないのわかるだろって、そんなことも解らない人殺し予備軍が私が忌み嫌う連中である。その多さに背筋が凍るのも、時速30km制限の報道にて「危険だから規制は正しい」というコメントに対して7:3くらいで「そう思わない」に投票してる化け物どもがいること。交通戦争と呼ばれる人殺しをしてきた連中の子孫だけのことはあり人命軽視の上に社会性が欠如してる。
「道路交通法」による運転規則が作用するのは、道路法 第二条 2 七「自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの」の部分も含めている。不特定多数が自由に通行できるなら私有地に作られた道も「道路運送法による自動車道」ってことになる。よって私有地道路でも道路交通法による取り締まり対象。
「駐車場」と書かれているとおり、不特定多数の人が利用する場所で警察官は民事不介入でノータッチは職務怠慢であり警察にできることはある。たまにある放置車両が動かせないのはよく使う「自力救済の禁止」であるが、それは警察に届け出て裁判による決着となろうが、更に阻むのは財産権かな?
悪党に過度な優遇をもたらす「自力救済の禁止」は大幅な改正が必須である。
| emisaki | 2026-09-04 Fri 22:21 | 交通::情報・考察・計画 |
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