2025-10-06 Mon


衛星写真から見つけたのだが、実際に現場を見ると敷地が複雑である。幅は2.6mと断定したが分割されてる。お金払ってまで調べる気もないため誰の敷地か不明。私道に決まってるため公道上から見るのが限界で見えない家屋は確認できず。
道路種別マップにて建築基準法による何の道路としても指定されてないため奥にある5~6軒の全てが再建築不可。それぞれの道に通じる最初の2軒が旗竿地でも公道に2m幅で接しない。
左幅1.7mと右0.9mかな。この側溝の蓋の幅は0.6mくらい。もう一つ、公道を占有している段差スロープを調べると突起が8個の品は幅0.6mと確証が得られた。(段差スロープの公道設置は違法)
上記は駐車場の土地を取得することができ、奥にある5~6軒もまとめて取得できれば一体化させ新たに宅地開発できるが、歩いてて細い道を見つけたこちらは周辺が新しい家屋と更地は集合住宅に建て替わるらしく再開発できる希望がない。現在、更地の地主は出っ張りとなる土地なんて必要ない。考えられるなら建坪率と容積率の確保だけで取得するのだが空き家でなければ話が進まない。


細い側の道が20メートルくらい続いた先に家が建ってるところもあったがリノベーションでは救えない古い家にて死んだ土地であるように見えた。状況証拠として古いままで特に(3)は子供の頃でも町工場でしか見たことがないトタン板で腐食している。
そこを囲んでいる家は新しいため買い取りの可能性は無く、放置して朽ち果てたら近隣迷惑物件になってしまう。「負動産」や相続が複雑だとかあり安易に持ち主の責任にはできない。
工事しろっても入るための道幅が1メートルもない。自転車が入ったら横をカニ歩きでスレスレ通れる程度。役所も建築基準法で制限するばかりじゃなく、こうなる前に考えておけと思う。なぜなら衛星写真を見てるだけでもたくさん見つけたから。こんなことでは余計に土地が減る。
戦後まもなく建った古い家屋は建築基準法も定まっておらず、建坪率や容積率なんて決めごとも制定される以前にて現時点では法的瑕疵物件になってる。この場所を調べたところ 建坪率60%/容積率200%であった。衛星写真で見ると家屋が建ってる部分の周囲に空きがほとんどない。旗竿地で通路部分を2軒で分割と考え、通路分を考慮しても60%に収まらない。
写真で示す(2)と(3)の家って信じがたいほど接近して建ってる(民法 第234条1項)。住宅地だから防火壁にしても認められない距離ってのは規制が定まる以前に建ったことになる。(2)と(3)の地主が同じくらいしか救いようがないが(4)は救えない。
第二次世界大戦の空襲で焼け残った地はもっと酷いわけで、どうにかならなかったのだろうか?
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| emisaki | 2025-10-06 Mon 07:04 | 旅・散策::街・施設 |
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