2026-03-05 Thu
プリペイドカードなる有価証券の権利を「無効」にできる法律は見当たらなかったが、2013年以降に法律を変えられてると不明。消費者庁が期間中に払い戻し手続きができなかったとしても弁済を求めることは可能との文章を出しているが平成23年と古いからか今は見つからず。令和4年(令和6年更新)、財務局に「前払式支払手段発行者の払戻手続について」という文書があったが発行業者に対する文書であり廃止するときの方法が書かれているのだが、終了後に預かった有価証券の権利を無効にできるとは一切書かれていない。
そこから役所が無神経なのは窓口処理の期間を過ぎた後の払い戻しについて決める内容が見当たらないのだ。関連法とか読みにくいため見通している可能性もあるけど。権利は無効でないが払い戻しは終了って事実上の紙くずへ持ち込ませる手口にしか見えない。持ち続けてどうなるか、あきらめて捨てたら負け。そういう汚いことを決めていいのか!
鉄道会社で小田急は何かと良心的だから2000円なら無効でもいいけど。遺品から出てきたからっていまさら持ち込むだけで交通費と時給分は失うもん。本当に良心的だったら機械(券売機)で対応しておいて欲しかった。本日、JRの券売機でオレンジカードを使った。各所でのプリペイドカード発行「錬金術」が終わってて良かったと思うべきか。
色々と過去を知ってるから行きつけの場所の近くにあったため利用していたドラッグストアーが独自のプリペイドやってもお断りした。もうそこも行ってないからどうなったかな?
廃止したとき以外に払い戻しを認めない前払式支払手段なんぞ存在しないほうがいい。
公衆電話が壊滅的で毎月2~3円ずつ巻き上げてるくせに、事実上で使い道を失ったテレホンカードは通話料にしかできず、大勢から払い戻せないお金を巻き上げたも同然に見えてる。
それにしてもいろいろ企業の手のひらの上で踊らされたな。テレホンカードは額面どおり通話なんてしなくなり、テレホンカードで支払いにも営業所が次々と消し去れても窓口が残ってるところへ行くだけでも交通費で無駄にされた。だから企業が通話料を安く抑えるためにテレホンカードを買って支払いに当てるだけ。
個人的に3回線分の加入権も失ってるよう振り回されてる。売るという概念がなかった俺も悪いんだが早期に光ファイバー敷き、携帯電話にもしていて加入権が売れる話に辿り着いてなかった。
学生時代に某信用組合が破綻、銀行の通信網から切り離されたためATMで引き落としができず、1万円程度だから京都や大阪の店舗へ行ったら赤字で放置するしかなく失った。学生に1万円は痛くても関西へ行くついでもなかった。そこらの奴から東京都民のくせに地方銀行の口座を持ってるほうが悪いと言われたら言い返せないわ。
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