2026-04-02 Thu
赤切符な違反の野獣は論外だが青切符対象でも人間じゃない違反は多い。自動車での信号無視による事故も過失割合10割とされているように自転車での罪も重たい。私が青切符に反対してきたのは、重大な違反の一部が罰金で済まされてしまうことや、クソガキに育てぬよう子供対して強く言わねばならないのに指導のみと甘いこと。保護者に罰則を課すようにしなければならないと強く求めてきた。蓋を開けてみれば青切符もほぼ切ることはなく、指導が基本ってバカじゃねーの。その後に自動車運転手となり人殺しになるのを防ぐ気がない。
「減光等義務違反」だが自転車にローとハイビーム切り替えなんてあるかってことだが、そこは前照灯の取り付け角度を間違ってる場合に取り締まられる違反であった。加えて取り付け角度を間違えると規定の光量が得られないため、新たな項目ではなく組み込まれていた。
「安全不確認ドア開放等」は周囲の安全確認をせず不用意にドアを開ける違反だが、囲いがある車体でドアが付いた自転車が存在する。鳥人間コンテストに出てくるような人力飛行機の本体部分だけな車両は法的に存在でき、規定内なら普通自転車。規定を越えれば歩道通行特例は生じないが、普通ではない自転車にも取り締まり内容は適用される。
何じゃこれって「通行許可条件」「制限外許可条件」など細かいところで謎の違反があるが、これは一般的に関わることはないであろう。何かと意味不明な用語もあるが、運転免許証の制度がなかろうとも車両の運転である以上は知らねばならない。知らないは何の言い訳にもならない。
溢れてる間抜け記事の間違いだが、「車道上」での車両の徐行(ただちに止まれる)速度が時速10kmなのであり、特例や標識によって「歩道上」を普通自転車が通行する場合の徐行義務速度は警察庁見解によると「人が歩く速度以下、時速4~5km」となっている。誰も守ってないから100%犯罪者と称してきた。
それなりの速度で走りたければ車道を走れ、嫌なら歩道を歩け。車道は怖いからって歩行者を危険にさらす権利はテメエらには無い。車道が怖いのは、お前ら同族のクズどもが運転してるからだ。育ちの悪さが人間性を崩壊させるため罰則強化されても止まらないのが「あおり運転」。本日は十字型の大型レンチを思いっきり投げつけるドライブレコーダー映像ともう1件報道されたが、田舎は社会がないのだから社会道徳のある人間が育たない事を理解しなければならない。
究極の自己中どもが自分しか存在してないかのごとく傍若無人な運転をするが、イヤホンで音を聴きながら運転やら各種禁止事項は公安委員会遵守事項違反に組み込まれていたり、駐車禁止や駐停車禁止が項目別、速度超過も速度範囲別で重複しても違反は113どころではないが、道徳性を持っていれば違反項目数など関係なく対応できる。
細かく覚えなくても解るだろと言いたいところだが日本人の醜態を見て無理。ケンシロウでは無理で雑魚にはラオウに支配されるしかない哀れな日本人。外国人より良いなんて関係ねぇー
以下、警察資料に加筆したのを反則金が高い順で示す。
警察資料にある違反名に続き、丸括弧内が加筆した要約で、本投稿にて改行しないよう短くしたため知らない用語の場合は更に調べる必要が生じている。
【反則金 12,000円】
・携帯電話使用等 (携帯電話など機器を保持しての運転は禁止/装着も画面注視は別途違反)
・放置駐車違反 (駐停車禁止場所・高齢運転者等専用場所:運転手が離れての駐車)
・速度超過 (25km以上30km未満/30km以上は赤切符で刑事事件、悪質は逮捕)
【反則金 11,000円】
・放置駐車違反 (駐車禁止場所・高齢運転者等専用場所:運転手が離れての駐車)
【反則金 10,000円】
・放置駐車違反 (駐停車禁止場所・高齢運転者等専用場所以外:運転手が離れての駐車)
・速度超過 (20km以上25km未満の場合)
【反則金 9,000円】
・放置駐車違反 (駐車禁止場所・高齢運転者等専用場所以外:運転手が離れての駐車)
・駐停車違反 (駐停車禁止場所・高齢運転者等専用場所:駐車禁止場所での駐車)
【反則金 8,000円】
・駐停車違反 (駐車禁止場所・高齢運転者等専用場所:駐車禁止場所での駐車)
【反則金 7,000円】
・遮断踏切立入り (警報機が鳴っている踏切への進入は禁止)
・速度超過 (15km以上20km未満の場合)
・駐停車違反 (駐停車禁止場所・高齢運転者等専用場所以外:駐停車禁止場所での停止や駐車)
【反則金 6,000円】
・信号無視 (赤信号や点滅での進入)
・通行区分違反 (歩道走行や逆走)
・速度超過 (15km未満の場合)
・駐停車違反 (駐車禁止場所・高齢運転者等専用場所以外:駐停車禁止場所での停止や駐車)
・追越し違反 (追い越し禁止場所、左側から追い越し、二重追い越しなど)
・踏切不停止等 (警報機や遮断機に関わらず、踏切の手前で一時停止や安全確認をせずに進入)
・交差点安全進行義務違反 (交差点で徐行や安全確認を怠り歩行者や他車両の安全を脅かす)
・環状交差点安全進行義務違反 (環状交差点で右回り走行中の車両妨害や徐行、安全確認を怠る)
・横断歩行者等妨害等 (信号機のない横断歩道で渡ろうとする歩行者がいる際に一時停止)
・安全運転義務違反 (大多数の違反にあたるが個別に明確化されてない違反行為)
【反則金 5,000円】
・指定場所一時不停止等 (止まれの標識、交差点、急坂、踏切など一時停止義務を守らないとき)
・公安委員会遵守事項違反 (各都道府県の公安委員会が危険にて禁止と定めたのを守らないとき)
・信号無視(点滅:赤色点滅で一時停止義務違反、黄色点滅で安全確認を怠る行為)
・通行禁止違反 (通行が禁じられた道路に進入)
・歩行者用道路徐行違反 (歩道上で歩行者の有無に関わらず時速4~5kmで車道寄りを通行しない)
・歩行者等側方通過義務違反 (歩行者の側方を通過する際に安全な間隔を空けず、徐行しない)
・急ブレーキ禁止違反 (危険回避以外で故意に急ブレーキをかけてはいけない)
・法定横断等禁止違反 (歩行者や他車の通行を妨げる危険なUターンや横断)
・路面電車後方不停止 (路面電車の後方で一時停止せずに追い越す行為)
・優先道路通行車妨害等 (優先道路を通行する車両の進行を妨害する行為)
・環状交差点通行車妨害等 (環状交差点では内側を走行している車両が優先)
・徐行場所違反 (徐行標識、複数の徐行義務のある場所にて徐行しない場合)
・幼児等通行妨害 (歩行中の幼児 児童 高齢者 身体障害者の近くを通行時、一時停止や徐行)
・安全地帯徐行違反 (安全地帯「バス、路面電車乗り場」に人がいる場合、側方を徐行する義務)
・被側方通過車義務違反 (バイクや自動車に追い抜かれる際に左端に避ける義務がある)
・通行帯違反 (普通自転車専用通行帯のある道路でそこを通行しない場合)
・道路外右左折合図車妨害 (道路外へ入ろうと右左折合図を出しているのに進行の妨害行為)
・指定横断等禁止違反 (標識で禁止された場所でUターン、バック、右折横断する行為)
・車間距離不保持 (前の車両と十分な安全距離をとらずに走行)
・進路変更禁止違反 (進路変更が禁止されてる道路 黄・オレンジ色の実線をまたいでの走行)
・追い付かれた車両の義務違反 (後方車に追いつかれ進路を譲らず追い越し妨害する行為)
・乗合自動車発進妨害 (停留所から発進しようとしているバス等を後方から進行妨害する行為)
・割込み等 (停車中や徐行中の車列への無理な進入)
・交差点右左折等合図車妨害 (方向指示器を出している車両の進路を妨害する行為)
・交差点優先車妨害 (信号機のない交差点で優先順位「直進>左折>右折、左方優先」を無視)
・緊急車妨害等 (サイレンを鳴らした緊急車両の通行を妨害)
・交差点等進入禁止違反 (自転車の通行禁止標識のある交差点に進入)
・無灯火(点滅も違反 前照灯を点滅させてはいけない 点滅は方向指示器だけ)
・減光等義務違反 (自転車にハイビームは非搭載だが、取り付け角度を間違ってる場合)
・合図不履行 (まがる、進路変更にて合図を出さなかったとき)
・合図制限違反 (進路変更に無関係で合図を出したり、または完了後も止めなかったとき)
・警音器吹鳴義務違反 (危険な事態を知らせたり警笛鳴らせの標識以外で警笛を鳴らしたとき)
・乗車積載方法違反 (積載装置以外の場所に貨物を積載したとき)
・軽車両整備不良 (ブレーキ故障や無灯火走行)
・自転車制動装置不良 (ブレーキの不備またはブレーキ自体がない)
・泥はね運転 (雨天時や水たまりで歩行者を避けたり徐行せず水をかけるよう運転したとき)
・転落等防止措置義務違反 (規定以外の貨物を積載したり不安定に積載したとき)
・転落積載物等危険防止措置義務違反 (固定不足で道路に荷物を落とし危険を生じさせること)
・安全不確認ドア開放等 (駐停車時に後方確認をせずドアを開け危険を生じさせること)
・停止措置義務違反 (離れる際に車両を安全に停止させること)
【反則金 3,000円】
・並進禁止違反 (2台以上で並んで走る。並進可の標識がある場所も2台を越えて並進は禁止)
・軽車両乗車積載制限違反 (二人乗り、不適切な乗車、過積載、不適切な積載)
・通行許可条件違反 (通行禁止道路の通行許可で定められた条件を満たさない場合)
・歩道徐行等義務違反 (歩道での走行速度は人が歩く速度以下:警察庁見解)
・路側帯進行方法違反 (路側帯は歩道であるため走行禁止/二重白実線は全ての車両進入禁止)
・軌道敷内違反 (自転車が路面電車の軌道を走るのは禁止)
・道路外出右左折方法違反 (施設内、駐車場などから道路へ出る場合の安全確認義務)
・交差点右左折方法違反 (左折は徐行、右折は二段階右折)
・環状交差点左折等方法違反 (環状交差点「円形交差点」で通行方法を守らないとき)
・制限外許可条件違反 (許可を得て積載制限を超える荷物を運ぶ際に条件外での走行)
・原付等牽引違反 (リヤカーなどの牽引する場合の規定違反)
・自転車道通行義務違反 (自転車専用通行帯がある場合には通行義務がある)
・警音器使用制限違反 (ベルは定められた使用が義務)
以上。
≪ 続きを隠す
| emisaki | 2026-04-02 Thu 18:26 | 交通::情報・考察・計画 |
先頭へ △
