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開かずの金庫開け、ドリル使いはド素人@ニッポンドリル
2019年9月4日放送 フジテレビ
「林修のニッポンドリルSP 100年開かずの金庫VS天才鍵師!激闘50時間」

 文字合わせの回転鍵ではなく、第二の普通の鍵部分で開けられなかったためドリルを持ち出したのだが、そのドリル使いのあまりのド素人ぶりに日曜大工の俺レベルでさえテレビ画面に向かってバカヤロー呼ばわりした。だって金属に向かってドリルをぐるぐる回転させてるんだから折れるに決まってる。木材じゃね-んだ。ドリルは棒状に加え横方向には弱いのも知らねーのかってね。
 頭は大丈夫か?何本も折る始末。1~2万円くらいのダイアモンドコーティングの歯を使えば真っ直ぐ掘れただろう。この選択肢も持ち出せないのか? ドリルは高いがダイアモンドコーティングの糸ノコなら俺でも持っており金属の切断に有効だ。テレビに出てた奴は作業を知らないに加え装備してない時点でプロとして恥ずべきだ。
 余談だが直線的に切ってるぶんには強い糸ノコの歯が折れるのはブレちゃうからなんだ。人力だとブレまくりだし、電動式でも木材でも強く当てると歯が曲がって(しなって)折れやすくなる。使うには最低限の知識。ドリルの先端も同じで、金属に対してグリグリは有り得ない。専門業者が見てたら呆れかえってるだろう。

 結局、ほじくり返しても開かず、グラインダーで切り取る酷い破壊になった。素人目に見ても、ぶったたいてかんぬきを落とすなら切り取らずしても出来た可能性がある。テレビ的に急がねば金庫に大穴を開けなくて済んだのではなかろうか。どこがプロなのか疑う。テレ東の企画を主要局がパクリまくって絶対に結果を出すことが求められてるだけに酷いのが増えた。もちろん依頼主は放送と引き換えに料金を払ってないだろうが、被害を生まないためにも依頼主はよく考えるべき。

こうした流れが番組制作で大事件に繋がってきたこと、すぐ忘れるのが制作の連中。
ニッポンドリル、中身をごっそり変えず、ネタ切れなら素直に終了したまえ。

| emisaki | 2019-09-04 Wed 23:53 | 大衆媒体::テレビ・映像 |
報酬を数千万円上乗せねぇ、眼力強い奴と同じ穴の狢か
 ホンマでっかTVで、ごちゃごちゃ言ってた姉ちゃんは耳の穴をかっぽじって聞くべきだな。過去にテレビで勇気ある発言をしたお方の名言を再度取り上げることにしよう。
  「年収1500万円以上の人は、ラッキーな人が一握り、後は悪党」
個人的には暴論だとは全く思わない。当事者には自覚症状はあるのだろうか?ないから世界中で悪びれもせず偉そうにしてられるんだろうけどな。社会で本当に駄目な奴らは少なく、ごく一部に牛耳られてる結果だから過去にアメリカでも長期デモが起きるほど騒ぎになってきた。社会として本当に必要な職業ほど報酬が少ない傾向にある。問題が持ち上がれば「ああ言えば、こう言う」が始まるか?

 不正は当然のこと、そもそもの報酬制度が狂ってる。過去に有名になった発言、金儲けして何が悪いんですかに当時即座に突っ込んだのが「悪くないよ。ただ、やり口が汚ねぇ」と。報酬が世界の標準なのではなく、そっちが狂ってるのだ!

| emisaki | 2019-09-04 Wed 23:48 | 大衆媒体::テレビ・映像 |
ながら運転の厳罰化 2019年12月1日施行
 「あおり運転」は当然反映されていないが、先に問題になっていた「ながら運転」に関しては2019年12月1日施行予定の道路交通法改正で厳罰化される。こっちにしてみれば、ながら運転どころか、歩きながらも同様、よそ見して歩くことすら有り得ないわけで、そんな危険人物は退場していただきたい。

 誘発する事故(事件)を考えたら被害者を突き落としておきながら故意に行っている加害者が保険などで逃げられ地獄に落ちずに済んでは困る。

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・携帯電話使用等「保持」
5万円以下の罰金 反則点1点 罰金5千円~7千円(車両により)
 ↓
「6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金」 反則点3点 罰金1万2千円~2万5千円

・携帯電話使用等「使用」(交通の危険)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 反則点2点 罰金6千円~1万2千円(車両により)
 ↓
「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」+反則点6点

 「交通の危険」違反の上、事故を起こすと即座に免許停止。ならがスマホだけで免停でいいと思う。そういうのは何が悪いのか解らない連中が行うので非常に危険。本質的に解ってないから。

 この車両による罰金の違いは意味がわからない。危険度の違いにはいろいろあり、大きな車両が事故をおこしたほうが被害は大きいにしても、車両構造から四輪車より二輪車でのほうが危険に決まってるので一律でよろしい。

   提唱したいのは罰金は固定ではなく懲罰刑で資産に基づく割合%にすること。

 自転車は車両です。反則点制度がないので、略式起訴で上記の刑罰、前科者となるが、いままでも他の違反にて日本中の自転車に乗ってるみなさんは検挙も起訴もされてないだけで前科が付く罪を犯しまくってる。お巡りさんも含む全員と言っても過言ではありません。

   なぜ、犯罪予備軍から厳罰化しないのでしょうか?

 歩きながら奴らのことです。親だけじゃなく、いまどきのお巡りさんはチャリカスを目の前にスルーするくらいガキどもを好き勝手にさせて腐らせておきながら、後になって厳罰にしましたって、そりゃクズどもほど反発するに決まってる。これも縦割り行政ってことなんでしょうね。学校教育は文部科学省だって言うんだろ。呆れるわ。




 本日、Yhaooニュース経由で、くるまのニュースにて自転車はクルマと同じ!? 車道の真ん中を堂々と走る自転車は違反じゃない?と記事が載ってたが、それは別件の違反で報道されたときにテレビ局が訳のわからない事を言うので既に取り上げている。

 複数車線が存在する場合、自転車が左車線のどこを走行しても違反じゃなくても不道徳極まりないことは確か。文字通り解釈するとか、書いてないとか言う頭のご不自由な方が増えすぎたのだ。

法律の以前に道徳を守るのが真っ当な人間というものである。

 ほかにも毎日違反している連中が何百万人もいると推定できるのが、歩道走行に分類されるもので横断歩道での自転車走行である。横断歩道はいかなる場合でも自転車(車両)は走行することができない。

 罪状はたぶん通行区分違反。歩道と同じで車両は横断する場合に最短距離で歩道を横切らねばならない(何らか運転免許証を取った奴ら、忘れたなら免許返納しろ)。横断歩道は自転車に歩道の特例は認められてない。自転車は車両であり、横断歩道は歩行者専用。警察は全く教えないし、注意もしないので歩行者と自転車が入り乱れて大変危険な交差点がよくある。

 だから横に自転車走行帯が用意されているが、ない場合は車両に準じるわけだな。横断歩道を通りたければ自転車は降りれば歩行者となるので歩けばよい。

 ほかにも荷台以外への荷物の積載、積載オーバー、また、“地方症”の奴らがよくやるのが無灯火だ。東京の夜は明るいと勘違いするからだ。未だに歩道走行、傘さし運転に、ヘッドホンステレオで音楽聴きながら、スマホ使いながらが後を絶たないのだから、そうした馬鹿どもから先に始末するのが自動車事故を減らすために必須な対策である。

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| emisaki | 2019-09-04 Wed 19:35 | 生活::社会問題 |
天気を表す日本語も知らぬ気象予報士の存在
 テレビ業界内で修正しようって気配がないため目立ったところから気にしていたところ、中年の気象予報士でさえ気象の日本語を知らぬのを一人ではなく複数確認したため取り上げる。

 天気予報をテレビを通じて語る上、明らかに雨が降る意味で「雨模様」という言葉を使っていた。雨模様とは雨が降りそうな状態で雨が降ったら雨模様とは言わない。雨が降っている模様の略ではないし、基本的に現在形で使い、過去形で語ることもあろうが未来形では使わない。

真っ当な人なら「雨模様になります」と言われたら、「どんより雲だが雨は降らない」と認識。

 前回怒ったように、雨が降ってるのか、降ってないのかは重要であり、間違えてる奴らがいるならば「雨模様」という言葉は使用禁止にしなくてはならない。くだらんことまで放送禁止用語なんて定めてるくらいなら、こっちのほうがよっぽど重要である。

| emisaki | 2019-09-04 Wed 12:40 | 大衆媒体::テレビ・映像 |
お金払って参加に書かされる不条理な誓約書
 バンジージャンプなどでお馴染みである誓約書であるが、アスレチックも誓約書を書かないと全て参加できないところがある。なんとセグウェイに乗るにも誓約書が必要だ。山に入るのに「自己責任だから助けが必要になったら費用請求するよ」ってなら理解できるが、高いお金を払って一方的に責任逃れの誓約書を書かされるのは違和感を通り越し怒りだ。ろくでもない外国の真似をしすぎ。

 小中学生の頃に、某施設でアスレチック コースに参加したことがあるが親(保護者)が誓約書を書いてたなんて記憶がない。学校の行事でも行ったことがある。近年は訴訟大国の米国みたいに責任逃れに懸命である。高いお金を取られているのに、文面は責任逃れすぎて運営側は安全の責任を持つという記載がなかった。現在ならば ひ弱な子と悪ガキが増えたことで誓約書が必要ってのも解らぬでもないが、問題は内容だ。

 ある誓約書を読んだところ、未成年の場合は親が指導する責任を記載、そして施設内で起きた事故・損害については「責任追及または損害賠償請求をしないこと」とある。サービス提供側の責任については一切書かれていなかった。こんな一方的な文書は承諾できない。

 とかく誓約書とは一方的であるからサービス提供上の安全性の責任についても記載する「契約書」な必要がある。具体的には施設側の不手際による責任の記載だ。そこら中で見かける誓約書を要約すれば「何があっても知ったこっちゃねぇ、裁判しないと約束する」なんて恥を知れとののしってやるべき誓約書!

この一方的なのは消費者契約法違反として役所は強制力(指導とやら)を行使すべきでは?

| emisaki | 2019-09-04 Wed 06:58 | 催し::情報・計画・考察 |