2026-10-11 Sun
実態を知ってから問題にしてきた件。国会議員、都道府県知事、市町村長、地方議員ときて、そこらの爺さん婆さんの誰もがなれるのが自治会役員であり、どの段階だろうと田舎者の御山の大将にしか見えん。
募金という公共福祉の問題は基本的に政治的から公務として行われることであり、いち個人として行うには、なんびとも強制はされない…「日本国憲法 第19条 良心の自由」。
そして過去に指摘したように、町内会を通じて同調圧力的に特定宗教の募金を集める行為は「日本国憲法 第20条 信教の自由」に反する大罪である。

そのように町内会費から募金する行為、町内会費と共に定められた金額で集金する行為は不正支出となる。
民法でも刑法でもなく日本国憲法に反する強制的かつ会費納入者に許諾もないまま行う自治会の悪質行為を寄付という良心で覆い隠すなボケ!
ここで疑惑が生じるのだが、過去より集金団体は全国で頭が鈍くなった「老人たちが支配」する自治会(町内会)に目を付けて良いことだと思い込ませ、1軒1軒と募金を集めるのが面倒くさくなり、会費からの搾取が始まって、それが定常的(集金組織の「既得権益」)となり、自治会側は違法行為だとも思わず我々から集めたお金を勝手に募金して「優越感」に浸ってるんじゃねーのか!?
役所組織も一枚咬むか、野放しだから恐ろしい。むしろ町のためには役所連中の認識を正すため、既に起こされ判決が出てる裁判資料を持って乗り込む必要がありそうだ。
以前に憲法違反ですよと自治会へ警告文を出した。聞く耳もたないのか?理解できないのか?
田舎者が大嫌いだと言う歴然たる理由、そろそろお解りになられてはどうか。
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