サイト内の移動
最新投稿
当年度ブログ内の検索
カレンダー
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
<<  2024 - 04  >>


2024 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分類
月別の記録
状態
現在: ゲストモード

猛威を振るい続ける“地方症”:サツが犯罪(違反)じゃ示しがつかない
 速度超過 歩道上で適用できるか謎だが懲役6ヶ月または10万円以下の罰金。確実なのは徐行義務違反(道路交通法第9条 歩行者用道路徐行違反)だろうな。道路交通法をご存じない奴ら もはや釈迦に説法とは愚かな行為ではない。他人を取り締まる資格がない。

 お巡りが帰りを急いで歩道を爆走、立ちこぎ加速も(有り得ねえー)。犯人なんて追ってない。警察署のすぐ近くだ。3人共々の違反(犯罪)行為である。道の歩き方も知らねぇ地方症の連中に示しがつかないぜ。例え自転車通行可の標識があっても自転車は車両!歩道の走行は認められずノロノロ運転の義務がある。

続きを読む ≫
 砂町銀座より北側と南部は自転車通行可の標識があるが警察署の前に標識はない。道路上に自転車の通行区分を示す刻印がなされている。しかしながら標識の適用範囲が示されておらず警察署の前も自転車通行可とすることもできる。だからってノロノロ運転の義務は避けられない。

歩道上における自転車の徐行は「警察庁」見解で時速5キロ以下(のろのろ運転)だ。
「徐行運転とは直ぐに停止できる速度」と不明瞭なのでTBSの番組が警察庁に尋ねた結果

 犯行時刻2019年9月17日10時半頃、城東警察署へ北側から戻る3人組警察官に告ぐ。俺に「徐行しろ」って言われた奴ら、テメエでテメエを略式起訴しやがれ!危ねぇな、あのへん爺さん婆さんがたくさんいるの知らねぇとは言わせねえぜ。

 ノロノロ運転しないなら魚勝の側の車道を走って南の信号から車道を戻って警察署に入れボケ!あおり運転を発するように地方症の病人が都会を仕切るのは不可能です。生活能力の次元が違う。もういいから近代移民者は全員東京から出て行ってくれ 閑古鳥上等!

# 固有の問題ではありません そこら中の警察官が腐ってる 都会での在り方を知らねぇ
# 他人を取り締まる資格がない → だから世間のバカどもを野放しなのか
# 9月21日から秋の交通安全週間だ 棚に上がって急にブツクサぬかし始めるに決まってる

<追記:
病死遺体検視中に300万円の腕時計盗む 栃木県警の巡査部長逮捕
死人に口なし、余罪は? そういえば、警察署の金庫から8572万円盗まれた事件、警察官な被疑者死亡も、お金はどこへ行ったんだ? 高知白バイ事件、築地事件などなど、もはや信用に値しない。ある種の民営化だが警備会社に権力を与えて市民が監視したほうがマシである。昔はバカタレ会話無線がよくあったのだが、犯人に聞かれるのと理由でデジタル暗号化して市民による監視からの逃れてしまった。


≪ 続きを隠す
| emisaki | 2019-09-17 Tue 11:16 | 生活::社会問題 |