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町内会だけじゃなかった憲法違反 余剰金をユニセフに勝手に寄付
2025年5月4日 毎日新聞「ユニセフに27円寄付はルール違反? 練馬区教委が小学校を指導

 ルールと表現すると程度が低く感じてしまうため大手の新聞社が選ぶ単語じゃない(ネット記事だからか)。争点として罪は刑法や民法以外にも「日本国憲法 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に違反する。不同意の寄付はダメ。この短い条文では理解せぬか?

 記事によると練馬区立の小学校にて保護者から集めてた教材費の余剰金27円を保護者に無断でユニセフに寄付したところ教育委員会から事前に説明すべきだと指導されたとあった。

教育委員会の甘い指導からして上に書いたよう恐ろしいことだと気づいているでしょうか?

 案の定、「返金できない残金が発生した場合は募金させていただきます」と明記だが、これは強制であって同意ではないため、やっぱり憲法に書かれてる良心の自由を理解してない。

「(某組織)なんかに寄付したくもない」…こうした自由(個人の意志)が奪われている。

 保護者による金額の大小ではないとはその通り。何百円か余って何十円ずつ返金できたとして手間賃のほうがかかったら無駄となるため私なら返せとは言わぬが、繰り越し、もしくは、収めた場所での教育に関わることに使うべきである。

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各分野に蔓延る極小独裁政治体制? 村社会、御山の大将!?

 揉めてる最中は全く知らなかったが危機が去ってから報道されたマンション組合の独裁。記事では起きたマンションのある場所から渋谷の北朝鮮と書かれていた。配達員どころか救急隊員まで勝手に入れないなんて何らか法律に反してるだろうね。緊急避難法は当人の行為だから救急隊員を入れるのに適用できるのか?UberEatsだと集合住宅でも合法的に阻止できそう。

そこまで異常事態じゃなくとも、本件のように正しいと思い込んで他人の思想を踏みにじってる。

 町内会費から勝手に募金したとか、寄付を目的として町内会費に上乗せした件では全国でいくつかの訴訟が起きており勝手なことをした町内会が敗訴しています。

 私が加入している町内会も勝手に何十万円も寄付しやがって違法状態であるが、個人的に執行猶予中にて まだ訴訟は起こしてない。全国的には町民が気づいてもない裏で行われてることが多い。

 知れば続々と訴訟が起こるかもしれない。証拠を十分に揃えておけば判例が増えてることだし少額訴訟ならば費用もたいしてかからないし140万円以上でも勝ち目は大きいため町内で集団訴訟するのが強いが特に日本人だと動きたがらないだろうな。訴訟では自分たちへ賠償ではなく町内会へ金を返せのほうが心証が良くなる以上のことがありそうだな。

 そもそも町内会費とやらは何のために徴収されているのかを考えれば当然のことであり、もしも寄付行為のために規約を変更して可能にする取り決めなんてしやがる町内会があったら離脱すべき。または憲法違反のため削除を求めて訴訟を起こす。

 寄付したため「思想及び良心の自由」に抵触したわけだが、一般的に考えてみると徴収した会費が余ったからって管理者が勝手に使ったら横領罪である。

 飲食の会合で参加者から集まって余ったのも少額であろうから問題になろうが、そのくらい幹事がもらっていいっていいよって思う問題と本件は似て非なるもの。個人と職務、全く違う。

自転車にて赤信号で停車したからって青になったら歩道爆走の犯罪に気づかないようなものか。
寄付だから良いことをしてると勘違いして常態化していたところが思想として恐ろしい。

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| emisaki | 2025-05-04 Sun 18:25 | 大衆媒体::新聞・雑誌社 |