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悪魔の化身が勧誘にやってきた 神の名を語るな!
 旧全自動写真機の親玉も逮捕、日本人からの搾取が減り動いてる旧統一教会かどうかは知りません。なぜなら以下に違法行為を指摘するように名乗らないからです。

 最悪テロ事件を起こしたカルト教団のときから邪悪な奴らは名乗らず全く違う団体を名乗って引き込む。訪問だと正体を隠して勧誘を装うと門前払いを喰らうため宗教だと言うしかないのでは?

そうでも、どこの馬の骨かも解らないのだから、こっちにしてみれば悪党である。

 まあ、名乗られても確かである証拠もない。首からぶら下げてる身分証明書、名刺もだが簡単に作れて何の意味もないからな。マイナンバーカードでも見せていただこうか。情報は抜き取れないためスキャンして本物かくらいは確かめられるだろ。自分の安物スマホでもデジタル庁の「デジタル認証」アプリでマイナンバーカードを読み取って認証受けてる。

憲法20条 2 宗教的行為への強制の禁止 出典:日本国憲法

宗教勧誘には適用されないが物販など金銭が絡めば適用される。
特定商取引に関する法律
 第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

第三条の二 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

第六条 禁止行為 (多数にて割愛 法文へのリンク

第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
出典:特定商取引に関する法律

本日の状況 (音声まで入ってないと思うが防犯カメラが捉えている)
・組織名(所属)を名乗らない
・来た人が名乗らない
・目的を明確に語らない
・当方は宗教をお断りと掲示している …防犯カメラから来たのは2度目

 「お断り」を告げてもグタグタぬかして帰らなかったら宗教だろうと「不退去罪」が適用でき、ゲンタイ(現行犯逮捕)して警察官を呼ぶことになります。不安材料は私道は誰でも入れると能書きを垂れられることだが、そこまで考えて完全な敷地内に入れるわけにもいかないのがジレンマである。
 これを許すなら法律は宗教へ優遇という差別。いい加減、未開で邪悪な人類が支配するために作られ、野蛮の結果が差別、弾圧、人殺しを何千年間も繰り返してきた諸悪の根源、宗教を捨て去って精神的に進化しろよ、ホモサピエンス!

 最高裁判例によると「正体を隠した勧誘(偽装勧誘)」、「過大な献金要求」、「断っても執拗に勧誘する行為(再勧誘禁止原則に違反する可能性)」、「職場での業務時間中の勧誘」など自由意志の妨げは日本国憲法 第20条だが簡潔すぎるため別途解説がある。ともかく絵空事を信じる事が認められてると同時に信じない権利も保障されているのだから、拒否の様相にグタグタ抜かさないで「帰れ」と言われる以前に帰れ!この流れだけでも邪悪の化身の証拠だぜ。

 不在時、呼び鈴を鳴らしたなら横に「宗教勧誘お断り」と書いてある。なのにまた来たのは再勧誘禁止を破る犯罪行為にほかならない。サタンの元に帰りなさい!

| emisaki | 2025-12-10 Wed 19:28 | 生活::社会問題 |