2026-09-29 Tue
取り上げたばかりな話の記事が出てくる。AIの仕業なのか? 前の情報を検索して押し付けてくるのではなく、2日前に投稿した件だで今日の記事だからな。→ 朝日新聞 > 記録的な長雨の中、「電気vsガス」乾燥機バトル 「室内干し」増 [2026/09/29]
新聞タイトルはそれなのだが、新築物件でベランダを作らないのが3割を越えたで始まる記事。
東京では本日で33日間も雨(1日のうち少しでも雨が降った日)が続けば住宅や乾燥機の宣伝材料にもされよう。宣伝の点では新聞よりもテレビだな。
「見た目でベランダなし」 自意識過剰にも程がある。大都会のビルの谷間だとか狭小住宅でベランダより部屋だって言うなら話もわかるが見た目とはね。誰もテメエのこと気にしちゃいねぇ。
ビジネスホテルにある場合、汚れて使ったことがあるが、同じく乾くにしても天日干しの感触が得られない。解らずとも太陽光だと劣化につながってるでしょうが、除菌にて圧倒的だし、劣化する以前に着ることで劣化のほうが早い。
2年ほど前の新築物件もベランダ、バルコニーがない。当家より少し土地が狭いため空間でしょうが1mを越えない部分は建築面積には含まれない。諸条件があるが都会の狭小住宅のベランダ、バルコニーは容積率には含まれなく作ってあるのが大多数。ウチはエアコン室外機が3台もおいてあるよう広くとってあるが、なくなる前に多く見てたのは隅っこに幅1.5m、奥行き1m未満の狭いバルコニー、まるで単身者向け1Kアパートみたい。
テレビ番組「THE突破ファイル」でも伝えられたが軒45cm未満、屋根ダメ、床も板を貼ってはダメで格子とか網目状な開放型だと柱で支えても2m以下なら建坪率・容積率に含まれないが、都会の住宅密集地で起こる制限は壁から敷地境界まで50cm、窓がある場合は1m(離隔距離)、隣宅まで1m以内の場合は窓に目隠しを付けるなんて条項も見つけた(建築基準法施行令 第二条)
そこで迷うのが、どの条件で発動し、どうすれば発動しないのか?そこまで説明してくれよ。
建坪率が80%であろうと無理どころかエアコンの室外機を効率が悪いほど壁にピッタリ置いて敷地ギリギリな比較的に新しい家屋があるため、どう逃れてるのか何年も前から気になってる。
その土地を調べると「準工業地域」「建坪率60%・容積率300%」「第三種高度地区」「準防火地域」「日影規制区域(詳細略)」でした。耐火構造で建坪率10%緩和でも30%も、いったいどこへ行ってしまったのか?
ちなみに建物内(1階部分)を駐車場、物置など常用場所とすると建坪率に含まれる。これで上記で取り扱った2階で外に飛び出したバルコニーを屋根にして1階を空間じゃなく利用してしまうと建坪率に含まれてしまう。ウッドデッキで建坪率を逃れてるのに後から屋根を付けて建築基準法違反になる件も見られた。当家も私が生まれた頃には通ったかもしれないが、今は規制にひっかかる。
| emisaki | 2026-09-29 Tue 08:33 | 生活::家電・家具・雑貨・器具・DIY 関連 |
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