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交通法規 大人へ再教育と学校での義務化が急務
人間なら当たり前くらいの基本が守られてない。

0.自転車は歩行者と同じだと思ってる(この自分勝手が諸悪の根源)

1.これから違反になるのではなく現状は単なる刑法犯(赤切符からの犯罪者)
2.条件を満たしてないのに歩道を通行する
3.条件を満たして歩道も通行しても徐行運転をしない(警察は全く取り締まらない)
4.横断歩道は自転車に乗車して横断するところではない(警察下部が勝手に認める)
5.子供の頃から交通の法律、道路表示を教えて遵守させなかった

 幼児から義務教育の学校教育だが、「偏差値の高い“害人”」を多く製造してきたが「真っ当な人間」を作る教育こそが最優先でなければならず、生活安全(犯罪)、災害安全(地震、火災ほか)、交通安全が義務教育課程に取り込まれねばならない。

 長年と取り締まられてこなくて犯罪まみれになってる大人を正すのは一筋縄ではいかないからこそ幼少期教育が重要なのである。既に腐った親には任せられない。

 俺に言わせれば「道の歩き方」や「列の並び方」さえも教える必要がある。そうしないと歴史的に社会もやったことがない連中の子孫が知りもしないくせに勝手な事を言い始め、現に田舎者が数のチカラによって集団生活ルールをねじ曲げてきたから。

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項目0.歩行者だと勝手に思ってることが、あらゆる自転車による違法行為に繋がっている。車両であったのなら昔から歩道を通行することはなかったし、傘をさすなんて超ド級バカは出てこない。

項目1.テレビなど大手マスメディアも現在でも違法行為であることを強く語ってこなかった。2026年4月から違反になると無秩序なバカ国民に根付かせる報道を多くしてきた。

項目2.たいして車も走ってないのに車道が危険だからとは社会性がなく自己中な育ちの典型ぜりふ。嫌なら歩道を歩け。そもそも車道が怖いのはお前ら自己中育ちの末路である無秩序な運転手で溢れてるからだ!

項目3.法律上は、ただちに止まれる速度と抽象的のため警察庁が報道を通じて人が歩く速度以下とした。馬鹿な報道番組は車道上での車両の徐行速度を提示した

 ・車道上で車両(全般)の徐行 時速10km以下
 ・歩道通行で義務な自転車の徐行 人が歩く速度以下(おおむね時速5km以下)

よって歩道暴走族は全員クタバレな犯罪者。のろのろ運転がいやなら車道を走れ!

項目4.歩行者のみが車道を横断する車道上の特例領域のため下車しなければならない。警察の下部組織が勝手な解釈で通行を認めるが矛盾しており、横断歩道だけなぜ自転車が歩行者の一環になるのか?道路交通法に加えて都道府県が定めてる道路交通規則には勝手な事が書かれてると思うこと何ヵ所で感じたことがある。条例と同じで厳しくすることは可能だが、法を越えて許可はできないから何を根拠に認めることができるのか教えて欲しい。
 横断歩道の脇に自転車通行帯があればそこの通行が義務。なければ車両規則に従う。車道だから走れるなんて屁理屈をかます奴がいるが規則に従えば走れない。横断歩道と呼んでいるが歩行者のみが通行できる歩道ではないため歩道通行特例も生じない。
 近年、横断歩道の脇の自転車通行帯が消される傾向にあるが、その理由は間違った考えで線が引かれたからだと考えてる。車道走行が原則なのに、あの区分線は歩道から歩道に通じるよう線が引かれてるから歩道走行(通行区分違反)を助長させてきた。これ以外にも集団生活能力が欠如した奴らで溢れる社会の一端である役所の大失態は多数ある。
 尚、道路交通法 第三十八条は横断歩道にさしかかった車道を通行する車両に対して歩行者安全に関する規定であり、横断歩道を歩行者のように通行しようとする車両を認めていない。

項目5.交通戦争をやらかした連中の子供が育って運転免許証を習得して第二次交通戦争をおっぱじめやがった。その交通戦争が起きたからだと思うが子供が遊びながら学習できる「交通公園」が各所にあったが、今はほとんどなく機能してるとも思えない。警察がスタントマンを雇って自転車と自動車の事故を見せるのも希であり、学校の授業に組み込まれたなんて聞いたことがない。歩道をカルガモ走行(爆走)と怒ってきたようにバカ親から学習させる必要がある。



基礎から徹底的に教えてもいないのに無秩序で凝り固まった奴らが真に理解することは無い。
(昔からある言葉 馬鹿は死ななきゃ治らない)

本件で除外した難しいルールの話になるが…

 インターネットによって「なんちゃってメディア」が莫大に増えてしまったため完全に理解してないのに能書き垂れる知ったかぶりが溢れかえった。

 教えようとしてるが馬鹿な出題に呆れた例として「自転車は道路のどこを走るのか」と絵を出していても、こっちは理解しているからこそ答えられないのが「路肩」なのか「路側帯」なのかが示されてなかった。その違いを理解しないと似て非なる物の走るべき場所を間違える。

 ただし、分離された歩道の存在を明かされなくても絶対に車両(自転車を含む)が走行してはいけないのは車道外側線が白実線2本の「歩行者用路側帯」であり、東京を歩き回っていても偶然に見つけた一ヵ所しか見たことがない。
東京都江東区東陽 洲崎川緑道公園沿いGoogleストリートビュー 2020年1月 西向き 南(左)側 駐車違反、北(右)側 通行区分違反、駐停車禁止違反

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| emisaki | 2026-02-13 Fri 22:45 | 交通::情報・考察・計画 |