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道路交通法も知らない弁護士が固定傘さしを正当化させる
 朝夕も酷いが、寒いからか朝の通勤通学の時間帯で「歩きながらスマホ」「自転車運転しながらスマホ」は人数の割りに少ない。ところが昼間になると「イヤホン歩き」「イヤホン運転」+「ながらスマホ」という山から降りて街中に住み着き、人に危害を加える怪物が溢れ出してくる。

 「飛び出し坊や」がいったどこに設置されていて効果が薄いことは、『東京へテ○リストを送り込んでくるな』と激怒してきた「道を歩けば犯罪者に遭う」事態からも状況証拠は山積みである。
 <止まれ>の標識、通ったとき数台の自転車運転手の誰一人として守ってなく交差点を突っ切っていた(第43条違反)。「自転車運転手は100%犯罪者(必ず違反)」は事実を基にした言葉だから。

・2026年1月7日 読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」

 「傘の(自転車へ)固定は違反とは言えない」 はぁ? 歴とした道路交通法違反だ!その犯罪者で満ちあふれてる豹柄人へのヨイショ? 解釈の違いじゃなく弁護士が法律で間違いはいかん。それとも乗車(運転)してなければ違法じゃないって屁理屈ですか?下車して押せば歩行者ですからね。

 以下に器具による固定でも違法となる法律を示す。そこは弁護士が勉強もせず語るからで、国民としては法律どうこう言う前に、この程度も守れないようなら非国民だということ。

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【道路交通法 第七十条/運転者の遵守事項 第七十一条/禁止行為 第七十六条】

 走行、風で傘が受ける風圧にて正常な運転が不可能。たとえ傘をさしてなくても強風でヨロヨロするのに運転を続ければ違法行為。傘を持つに限らず正当な理由なく片手運転を続けるのも同じ。

【道路交通法 第七十一条に基づく 運転者の遵守事項】

<東京都道路交通規則>
 第8条(3) 『傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。』

<大阪府道路交通規則>
 第12条(2) 『傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。』

 豹の野獣たちでも禁止です。器具への装着は除外となっておらず、屁理屈で逃れたとしても『安定を失うおそれがある』にて禁止、それを言い逃れしても次節で示す貨物の違法。

 この条文にないが、当然のこと運転しながらイヤホン、携帯電話(スマートフォンなど電子機器)使用も禁止されてる。法律上は「注視しないこと」とあっても、都道府県条例や市町村条例が禁止してることがほとんど。だが調べを進めるほど解ってくるのが田舎町ほど強く禁止しておらず無秩序。

 「中高生が自転車で運転しながらスマホ使ってるくせにヘルメットは被ってる」とネット上で揶揄されてたが、ヘルメットは常時装着で学校にて即座に見つかるからで、ながらスマホは現場を目撃する必要がある。東京都で歩行者でも条例禁止が出てきたが、歩きながらスマホも頭の病気としか言えない気違い沙汰。「○○に付ける薬はない」ってやつ。

法律を持ち出す前に社会を形成した人として、こんな程度の低い行為をやってはいけない。



【乗車積載方法 道路交通法 第五十五条から続く複数条文 および都道府県別 道路交通規則】
【道路交通法 第五十七条に基づく東京都道路交通規則 軽車両の乗車又は積載の制限 第10条】
【道路交通法 第五十七条に基づく大阪府道路交通規則 軽車両の乗車又は積載の制限 第11条】

 積載装置以外の場所へ貨物の積載は禁止。自転車の隙間に傘を突っ込む奴、ハンドルに荷物を引っかける奴など、まとめて違法。歩行者に危害を加えるような積載も禁止。傘をたたんで角のよう凶器にして突進する野獣もいるが、人殺しの可能性すら考えられないなら社会から隔離されるべきです。

 貨物規制の要約、普通自転車で貨物規定は重量30キログラム以下、高さ2メートル以内、前後は積載装置から0.3メートル以内、左右は積載装置から0.15メートル以内。普通自転車としての車体制限は長さ1.9メートル、幅0.6メートル以内、四輪以下、側車(サイドカー)または牽引車(リアカー)なし。

この基準を満たす人間用の傘は見たことがない → 装着走行は違法行為

 何らか屁理屈じみた積載装置に取り付けた脱法で乗り越えても風圧で真っ当に運転できず安全運転義務違反から逃れることはできない。傘の装着器具は道義的責任から大きく逸脱。

 販売されてる器具に傘を装着が「即座に違法とはならない」とは運転しないことだが、自転車とは運転するためにある。その屁理屈を言いたければ最初から最後まで台車のよう押して歩けばと明確に示さねばならない。犬猫用の傘なら基準を満たすでしょうが、そうした屁理屈も意味がない。

傘を自転車に装着したら貨物規制で違法状態だと知ることだ。



【合図 道路交通法 第五十三条】

軽車両では自転車以外は除外のため大八車や人力車は含まず、自転車は義務。

 方向指示器の付いてない自転車では手信号(ハンドサイン)というのもあり、手信号を行うための片手運転は禁止されていない。停止、方向指示は「義務」であるのに誰もやってない。数々の点から自転車運転手は100%犯罪者としてきたが、そこには「警察官も含む」との注釈が付く。

 傘を持って運転では義務を果たすことができず、器具を使った普通じゃない状態で手信号の義務をしたら更なる危険な状態になるため、複合理由で傘さし運転など真っ当な人のすることじゃない。




 車両を使った殺傷行為はヒトとしての道徳性がダダ下がりになる。意図的に車両を使ったときの厳罰化に加えて、車両の規模だけで決める強引な上下関係も変えねばならない。

 例えば酔っ払いが歩道から出て車道に寝っ転がって車両が的確に対処した場合は死なせたとしても過失度はゼロであるべき。それどころか自らの行為による心神耗弱は責任を負うのが道理。飲酒によって減刑なんて頭おかしく、その反対で重罪である。



 大阪万博を開催することになって違法駐輪や路上喫煙を禁止した。呆れるが、違反者は自動車と全く同じ言い訳で駐車場(駐輪場)がないと逆ギレ、違法駐車して良い理由にはならない。たとえるなら、ごみ箱が見当たらないからポイ捨てと同じ気違い沙汰。大阪市では2025年1月27日「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」が施行され喫煙所以外での路上喫煙は全面禁止となった。

 東京都23区では歩きたばこ全面禁止、路上喫煙は個別に禁止になっており、始まったのは千代田区が2002年、中央区2004年で他もすぐに後を追い、全域で路上喫煙が禁止でない区も商業地域(駅の周辺)、学校や公園周辺など場所を拡大させ、加熱式たばこ禁止を追加したりしてきた。違法駐輪の取り締まり強化はそれより前に行われてきて京都も含むが歴史を語るも社会性は持ち合わせていなかった。

 よって固定したとしても傘さし運転は明確な違法行為である。何十年も前から町は人を襲う怪物だらけで熊より死傷者は何桁も多い。あたなは人間ですか?それとも人を襲う野獣ですか?



【参考文献 法律/条例】
道路交通法
東京都道路交通規則
大阪府道路交通規則
警視庁(東京都警察) >> 自転車の交通ルール

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| emisaki | 2026-01-07 Wed 19:19 | 大衆媒体::テレビ・映像全般 |